「会計年度独立の原則」 ナゼ

 

来週、高岡市議会の決算特別委員会が開かれます。令和4年度の決算が議員に報告されるのです。

つまり、予算に計上された数多く事業は、実際どう使われたのか。

多くの財政用語が出てきて、難しいですね。

そこで、地方財政用語について熊木義城議員と一緒に、勉強しなおしました。

いくつかのキーワードをもとに、おさらいします。

 

「会計年度独立の原則」

会計年度とは、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月31 日までの 1 年間を指します。

この1年間に住民のために必要なお金は、その年に集め たお金で賄うべき。そんな考えに基づいた原則です。

1年、1年独立しているという意味で、「会計年度独立」という言葉が使われているのです。

お金を使う側は、市長です。予算の執行権といって、高岡市の場合、一般会計だけで700億円ほどあります。

圧倒的な権力を握っているのです。

一方、私は議員です。市長と同じように選挙で選ばれています。

お金の使い道をチェックするのが仕事です。来年お金が入ってくるから、今年使おう。そのやり方は禁止されているのです。

ごちゃまぜはだめだから、「会計年度独立の原則」があるのです。

ただ、そうはいっても、年度内に事業が終わらないケースもあります。

そこで次のキーワードを紹介します。

「繰越明許費」です。

さきほどお伝えしたように、「会計年度独立の原則」がありますが、例外規定もあります。

その年度内に公共事業が終わらないときはどうするのか。

例えば、用地を買収した道路を造る場合を想定しましょう。

年度内に用地が買収できず、翌年度にずれ込みます。

つまり支払いは、5月になるのです。

こうした年度をまたいだものが

「繰越明許費」です。

通常は、3月定例会で補正予算で「繰越明許費」として計上されます。

3月になれば、年度をまたぐかどうか、分かるからです。

この「繰越明許費」は翌年度の1年間限りで、しかも上限が決まっています。

次のキーワードは「事故繰越」です。

当初は予算執行を年度内に完了する予定でしたが、

予期せぬことが起き、年度をずれ込むケースです。

その翌年度に、お金を使うことができる制度が「事故繰越」です。

例えば、公共工事が台風で遅れ、年度内に予算の執行ができないケースを想定しましょう。

事故繰越で、5、6月にも工事ができます。避けがたい事故のため、その年度内に事業が終わらず、

翌年度に繰り越したわけです。

財政用語はなかなか難しいのですが、議員は深く理解しなければ、当局の思いのままです。

チェック機能が果たせないと思っています。

会派「高岡愛」は、勉強の毎日です。